近隣の企業様の健康診断
当院は、西日暮里駅より徒歩10分、千駄木駅より徒歩10分、田端駅より徒歩9分、バス停(動坂下)からは徒歩1分という便利な立地に位置しており、近隣の企業様の健康管理に積極的に貢献しています。私たちは病気の予防と早期発見を重視し、地域の企業様の健康をサポートすることに力を入れています。また、当院では総合内科専門医、消化器病専門医、肝臓専門医が、高度な専門知識を活かした質の高い検査とアドバイスを提供しています。また、各種健康診断を手頃な価格で実施しております。
アクセス便利で安心・迅速・充実の企業健診
西日暮里駅より徒歩10分
当院は西日暮里駅より徒歩10分、千駄木駅より徒歩10分、田端駅より徒歩9分の便利な場所に位置しております。バス停(動坂下)からは徒歩1分です。東京都文京区、荒川区、北区、西日暮里駅、田端駅、千駄木駅、本駒込駅周辺より多くの企業様にご来院いただいております。
スピード
お忙しいスケジュールに合わせ、法定項目の企業健診では1時間程度で受診いただけるよう心掛けています。また、24時間Web予約やお電話で簡単に予約いただけます。健診結果は最短で翌日にご報告いたします(採血を含まない場合は即日、診断書をお渡しできます)。後日、皆様の結果をまとめてご郵送いたします。
安心のご料金
当院では、地域の皆様の健康を守るために、一般定期健康診断を手頃な価格で提供しています。
充実した診療体制
健康診断と同時に、様々なオプション検査を受けたり、インフルエンザなどのワクチンを接種することができます。また、健康診断で異常が見つかった場合、当院では迅速に精密検査や治療を行うことが可能ですので、安心してご相談ください。
団体での健診費用
団体でのご契約の場合、受診人数に応じて料金についてご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。
近隣で産業医を
お探しの企業様
当院の院長は、産業医の資格を持っています。近隣の企業様からは、「従業員の心身の健康相談、健康診断後の事後指導、入社時の健康診断の判定」などの業務相談をお受けしております。産業医は、「事業所において労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事を行えるよう、専門的な立場から指導・助言を行う医師」です。労働安全衛生法により、従業員が50人以上の事業所には産業医の選任が義務付けられています。
実施が必要な健康診断の
種類とその頻度
雇入時健康診断(雇用する直前、あるいは直後)
就職や転職などの「常時使用する労働者」を雇用する際に必要な健康診断です。
雇入時健康診断
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重(BMI, 体格指数)、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素数、赤血球数)
- 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿中の糖および蛋白の有無の検査
- 心電図検査
定期健康診断
(1年以内ごとに1回)
定期的に「常時使用する労働者」のために実施する健康診断です。
定期健康診断(34歳以下、36~39歳)
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重(BMI, 体格指数)、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 尿中の糖および蛋白の有無の検査
定期健康診断(35歳、40歳以上)
- 既往歴および業務歴の調査
- 自覚症状および他覚症状の有無の検査
- 身長、体重(BMI, 体格指数)、腹囲、視力、聴力の検査
- 胸部エックス線検査
- 血圧の測定
- 貧血検査(血色素数、赤血球数)
- 肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)
- 血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、トリグリセライド)
- 血糖検査
- 尿中の糖および蛋白の有無の検査
- 心電図検査
特定業務従事者
(半年以内に1回)
労働者の健康診断は、深夜業や有害な環境で働く場合において、必要な条件が規定されています。これにより、労働者は半年に1度、定期的な健康診断を受ける必要があります。また、配置替えが行われる際にも同様の健康診断が必要です。ただし、胸部エックス線検査や喀痰検査については、1年に1回までの頻度で実施することとされています。
海外派遣従業員
(派遣時と帰国時)
海外に派遣する従業員には、派遣時と帰国時の健康診断が必要です。また、一時帰国の際にも同様の健康診断が義務付けられています。通常の健康診断に加えて、血液中の尿酸値、腹部画像検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式・Rh式血液型検査、糞便塗抹検査などの検査を行います。
法律で定められた
健康診断とは
労働安全衛生法では、健康診断に関して下記のように定められています。
受診対象になる従業員
期間の定めのない契約に基づいて雇用される者、すなわち「常時、使用する労働者」は、正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトの従業員も含まれます。この対象者の条件は、1週間の所定労働時間が、当該事業所で同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間の3分の4以上である必要があります。
費用負担
法律により健康診断の費用は事業者が負担することが定められております。
結果のフォロー
健康診断で「異常あり」と評価された労働者がいる場合、医師の意見を求め、健康上の措置を講じることが義務付けられています。
結果の保管
事業者が健康診断の結果を記入した健康診断個人票を作成し、5年間保管することが定められています。
報告義務
常時50人以上の労働者を雇用している事業者は、健康診断の結果を労働基準監督署に報告する義務があります。
実施を怠った場合の措置
労働者の定期健康診断が実施されない場合、事業者は最大で50万円以下の罰金が科せられ、また実施報告書に虚偽があると認められた場合には、労働基準監督署から勧告や指導を受けることとなります。